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審査官と面接することは可能ですか?(商標編)

【質問Q】
拒絶理由が通知されました。拒絶理由の内容について、審査官と面接することはできますか?

【回答A】
面接をすることは可能です。審査官と出願人とが審査に関わる意思疎通を図るための手段として面接が認められています。 特許庁では、出願人等から面接の申込みがあった場合、原則、一回は面接を受諾するとのことです。ただし、面接の趣旨を逸脱するおそれがあるなど面接を受諾することが適当でないと判断した場合には受諾しないことがあるようです。

面接の申込みと手段

申込み

面接の申込みは、「電話」「ファクシミリ」「上申書」のいずれかを用いて行います。担当審査官が決まっている場合はその審査官に対して申込みをします。担当審査官が決まっていない場合は、案件の属する審査室長又は商標審査基準室に問い合わせてください。なお、拒絶理由通知に対する「意見書」では申込みできないのでご注意ください。

手段

特許庁内で審査官と対面して面接を行うこともできますが、インターネット回線を利用したテレビ会議システムを利用した「テレビ面接」やウェブアプリケーションを利用して行う「ウェブ面接」など、特許庁まで足を運ばなくとも、オンライン上で面接が可能です。

面接記録

面接の内容及び結果は、記録として残ります。面接を行った審査官及び出願人側の確認が得られていることを示し、その後の審査手続を円滑に進めることを目的とするとともに、第三者に対して面接の透明性を担保するものです。面接記録は、特許情報プラットフォームからも確認することができます。

主な面接内容

指定商品・役務の内容を把握するための面接

例えば、「指定商品・役務の内容が不明確である」という拒絶理由が通知された場合(6条1項、2項)に、どのような商品・役務なのかを資料などを用いて説明するものです。意見書において、資料を添付して説明することもできますが、新しい商品や未公開品の場合は、面接で説明をした方が分かりやすい場合もあります。

指定商品(指定役務)の補正案を説明するための面接

例えば、「先行登録商標に似ている」という拒絶理由が通知された場合(4条1項11号)に、抵触回避のために一部の商品・役務を削除する際の補正案を確認してもらうものです。審査官から、可能な範囲で補正の示唆を含めて意見を伺うことができます。またその他にも、「商品・役務の品質・質の誤認が生ずるおそれがある」という拒絶理由が通知された場合(4条1項16号)に、誤認混同を解消するための補正案などの相談のための面接も可能です。

その他

4条1項11号の拒絶理由通知について面接をしたこともありますが、滅多にないようです。

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