アース国際特許商標事務所 ロゴ装飾 Earth International Patent and Trademark Office

指定商品・役務を変更したい。

【質問Q】
出願中の指定商品の記載を変更したいです。可能でしょうか。

【回答A】
出願中の指定商品の記載を変更することは可能です。ただし、指定商品・役務を増やしたり、当初の指定商品・役務の表示の範囲を超える(含まれていない)商品・役務に変更することはできません。商品・役務の一部を削除したり、範囲を減縮するような変更は可能です。指定商品・役務を変更する場合は、補正書を提出します。

認められる補正例

範囲の減縮

  • 第31類「りんご,レモン,バナナ,くるみ」 → 第31類「りんご,レモン,くるみ」への補正
  • 第31類「レタス」 → 第31類「長野県産のレタス」
  • 第41類「娯楽施設の提供」 → 第31類「カラオケ施設の提供」
  • 商品・役務の削除

  • 第25類「被服」 → 第25類「スカート」への補正
  • 第3類「化粧品」第5類「薬剤」 → 第3類「化粧品」への補正
  • 認められない補正例

    範囲の変更

  • 第32類「ビール」 → 第33類「洋酒」への補正
  • 第35類「衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は 卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 → 第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」への補正
  • 範囲の拡大

  • 第3類「化粧品」 → 第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き」
  • 第12類「貨物自動車」 → 第12類「自動車」への補正
  • ご依頼・ご相談

    ご相談は(お問い合わせページ)からも受け付けております。
    商標の専門家が丁寧に対応いたします。

    審査段階での相談例

    登録後の相談例

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