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指定商品・役務を追加したいのですが。

【質問Q】
商標登録の更新の機会に、指定商品を追加したいです。
同一区分内なので、可能でしょうか。

【回答A】
指定商品・役務は、追加できません。出願中であれ、登録後であれ、途中から指定商品や指定役務を追加することはできません。同一区分内であっても追加はできません。

商品や役務を追加したい場合は、新たに出願をする必要があります。同一商標で同一区分であっても、後から商品・役務を追加する場合は、別出願となります。つまり、商標登録が2件に分かれるということです。更新時期もずれますし、更新も2件分必要となり、手間と費用がかかってしまいます。

また新たに出願した場合、必ずしも登録ができるとは限りません。その商品・役務において、他人が同一・類似の商標を出願・登録していた場合は、登録が認められません。あとから商品・役務を追加(新たに出願)する場合は、登録できない(追加登録できない)というリスクもございます。

このような手間とリスクを軽減させるためにも、出願の際には、将来的に使用する可能性がある商品・役務についても指定しておいた方が良いでしょう。もし商品・役務を追加(新たに出願)したいと思った場合は、次の更新の機会まで待たずに、直ぐに出願を検討した方が良いでしょう。

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